富山県中学校教育研究会会則
(令和6年3月5日改正

第一章   総   則

第1条
(名称)この会は、富山県中学校教育研究会と称する。

第2条
(事務局)この会の事務局は、富山市千歳町1−5−1 教育記念館44号室に置く。

第3条
(目的)この会は、富山県中学校教育研究の実を高め、各郡市における中学校教育研究活動の連絡と促進を図ることを目的とする。

第4条
(事業)この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      1 中学校教育の研究調査
      2 研究大会・研修会等の開催
      3 研究資料、機関紙等の刊行
      4 その他、本会の目的達成に必要な事業

第二章   組   織

第5条
(会員)この会は、富山県中学校及び義務教育学校後期課程教職員をもって組織する。
第6条
(研究部)この会には、目的達成のために必要な研究部及び学力調査部を置くことができる。

第三章   役   員

第7条
(役員)この会に、次の役員を置く。
    1 会  長   1  名
    2 副会長  4   名
    3 理  事  若干名
    4 評議員  若干名
    5 監  事   2  名
第8条
(役員の選出)この会の役員の選出は、次の方法によって定める。
    1 会長・副会長は、内容研究会において、会員の中から選出する。
    2 理事は、各郡市中学校教育研究会並びに富大附属中学校の代表者をもってこれに充てる。但しその数は別表1によるものとする。
   3 評議員は、各郡市中学校教育研究会において選出された代表者をもってこれに充てる。但し、その数は別表2によるものとする。
   4 監事は、内容研究会において会員の中から選出する。但し、理事・評議員を兼ねない。
第9条
(役員の任務)この会の役員の任務は、次のとおりとする。
    1 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行る。
    3 理事は、具体化研究会を構成し、会務を執行する。
    4 評議員は、内容研究会を構成し、重要事項を審議する。
    5 監事は、本会の会計を監査する。
第10条
(役員の任期)役員の任期は1年とし、毎年4月に改選する。但し再任することができる。役員の欠員が生じたときは、補充選出し、その任期は前任者の残存期間とする。

第四章   会   議

第11条
(会議の種類)この会の会議は、具体化研究会・内容研究会・研究部協議会とし、会長が招集する。  
第12条
(具体化研究会)具体化研究会は、必要に応じて開催し、研究活動等に関する会務執行上の重要事項を協議する。緊急必要な場合には、内容研究会の職務を代行することができる。但し、次の内容研究会において承認を求めなければならない。
第13条
(内容研究会)内容研究会は、年2回以上開催し、研究活動等に関する重要事項を審議する。但し、次の事項を議決しなければならない。
   1 予算・決算の議決及び承認
   2 会則の変更
   3 会長・副会長及び監事の選出
   4 その他の重要事項
第14条
(研究部協議会)この会は、各部会の部長、研究推進委員及び各郡市部長によって構成し、各部会においては、次の事項を協議し決定する。
   1 部長・副部長及び研究推進委員の選出
   2 研究調査事項の決定
   3 研究方法、計画等の決定
   4 その他の重要事項
第15条
(会議の成立)会議は、構成員の2分の1以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数で決する。なお、可否同数のときは議長が決する。

第五章  会    計

第16条
(経費)この会の経費は、次に掲げるものをもってこれに充てる。
    1 会 費  金額は別に定める。
    2 補助金
    3 助成金
    4 その他の収入
第17条
(会計年度)この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第六章  付    則

第18条
この会に必要な細則は、具体化研究会において定める。
第19条
この会則は、令和6年4月1日から実施する。

会   員   数
199名まで 200名以上
理   事   数

1名
2名
別表1
会   員   数
299名まで 300名以上
評  議  員  数

2名
3名
別表2(備考:教諭より1名以上選出する。)
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